個人事業主開業届提出いたしました

本日、西宮税務署にて、本業のハウスクリーニングの個人事業主開業届を提出し、合わせ複数屋号の登録として「西宮ワイン研究会」「苦楽園ビジネスソリューション」(これは義母の青色申告のヘルプの事業化です)の3件申請し、受理されました。

私の所得の計算において、ハウスクリーニングだけでなく、西宮ワイン研究会の収支も計上できるようになりました。

事務所の転居について

西宮ワイン研究会は、5月に新事務所へ転居いたします。

新住所は、西宮市松生町16-20(最寄り駅は阪急甲陽線苦楽園口)

新事務所では、会議スペースもありますので、セミナーは所内で行うようになります。しばらく引っ越しでレスポンスが悪いかもしれませんが、ご容赦ください。

民法改正と当会規約案・運用ルールについて

2020年4月1日から、民法の一部改正がありました。

全体のスキームとしては

  1. 法定利率5%→3%へ
  2. 消滅時効(つまり権利を行使できなくなる時効)の改訂
  3. 個人根保証契約(なんて特殊な表現なんだ、将来発生する債務の保証)の限度額設定
  4. 不法行為による債権債務の相殺禁止緩和

のようになりますが、当会規約などの影響を考えますと

1の利息については格別該当がないように判断しています。ありうるイメージは教材費未納についての債権になろうかと思いますが、現状会員様皆様の善意に基づき実際の該当はありません。将来的なヘッジとしては想定する必要はあるかもしれません。未納料金の請求期間はイベント実施後5年間となります。

2の消滅時効については、現状会員会費は無償ですが契約上は会員サービスは会員様の権利として有効ですので、放置しておかれた場合の消滅時効は5年となります。現状2年ログインまたはイベントのご参加がない場合は会員資格の抹消を規約的に入れていますが、これは5年に改めます。(旧法でも10年縛りはありましたが、今回誤解のないように完全準拠とします)

3の個人根保証は現実ございませんので対象外とします。(連帯保証人制度などのことです)

4の不法行為の債権債務は、可能性としてはテイスティングで発生した予期しない事故(「グラス破損でケガをした」「ワインがこぼれて服が汚れた」など)への補償と当会債権(例えば教材費)との相殺イメージになるかと思いますが、これを規約として明記することは、どうもなじみません。常識の範囲で個別対応としたいと思います。

よって、規約(案)への反映は、消滅時効の5年縛りとしたいと思います。

プライバシーポリシーの一部改訂について

新型コロナ肺炎の感染拡大により、緊急事態宣言発令の可能性が高くなりました。

当会は規制を受ける規模ではないものの、当会活動がトリガーとなってクラスターの発生を招くわけにはいきませんので、ワンコインセミナーについてはWeb会議システムで遠隔で実施も検討しています。

その際に、

会員の皆様のネットワーク環境、クライアントシステム環境

あるいはサポートの有無

さらには、テイスティング教材の発送などにおいて、現状収集していない個人情報を取り扱うようになります。

よってプライバシーポリシーに変更点を追加しました。

教材の発送については、必ずしもご自宅にお届けすることが目的ではなく、近隣のコンビニ駐車場などでの受け取りも考えています。

どうかご協力お願いします。

会員の皆様には、上記アンケートを発信いたしますのでよろしくお願いします。

商標登録完了いたしました

皆さんにあまりご関係はないかもしれませんが、本日特許庁から商標登録の通知が参りました。これで当地において「西宮ワイン研究会」の名前を独占的に利用できます。これはワインの世界でいう、産地呼称制度と同様とお考えください。「西宮ワイン研究会」名は法的な扱いとしてはAOCブルゴーニュに匹敵することになります。