Published by: 0

2020年4月1日から、民法の一部改正がありました。

全体のスキームとしては

  1. 法定利率5%→3%へ
  2. 消滅時効(つまり権利を行使できなくなる時効)の改訂
  3. 個人根保証契約(なんて特殊な表現なんだ、将来発生する債務の保証)の限度額設定
  4. 不法行為による債権債務の相殺禁止緩和

のようになりますが、当会規約などの影響を考えますと

1の利息については格別該当がないように判断しています。ありうるイメージは教材費未納についての債権になろうかと思いますが、現状会員様皆様の善意に基づき実際の該当はありません。将来的なヘッジとしては想定する必要はあるかもしれません。未納料金の請求期間はイベント実施後5年間となります。

2の消滅時効については、現状会員会費は無償ですが契約上は会員サービスは会員様の権利として有効ですので、放置しておかれた場合の消滅時効は5年となります。現状2年ログインまたはイベントのご参加がない場合は会員資格の抹消を規約的に入れていますが、これは5年に改めます。(旧法でも10年縛りはありましたが、今回誤解のないように完全準拠とします)

3の個人根保証は現実ございませんので対象外とします。(連帯保証人制度などのことです)

4の不法行為の債権債務は、可能性としてはテイスティングで発生した予期しない事故(「グラス破損でケガをした」「ワインがこぼれて服が汚れた」など)への補償と当会債権(例えば教材費)との相殺イメージになるかと思いますが、これを規約として明記することは、どうもなじみません。常識の範囲で個別対応としたいと思います。

よって、規約(案)への反映は、消滅時効の5年縛りとしたいと思います。


コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください