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皆さんにあまりご関係はないかもしれませんが、本日特許庁から商標登録の通知が参りました。これで当地において「西宮ワイン研究会」の名前を独占的に利用できます。これはワインの世界でいう、産地呼称制度と同様とお考えください。「西宮ワイン研究会」名は法的な扱いとしてはAOCブルゴーニュに匹敵することになります。

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