2018年12月29日 Published by: サイト運営者 0 皆さんにあまりご関係はないかもしれませんが、本日特許庁から商標登録の通知が参りました。これで当地において「西宮ワイン研究会」の名前を独占的に利用できます。これはワインの世界でいう、産地呼称制度と同様とお考えください。「西宮ワイン研究会」名は法的な扱いとしてはAOCブルゴーニュに匹敵することになります。 Tweet 2912月 2018 Tweet