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あぶない、個人情報保護法改正がありました。

以下の全項目に対応済みです。

 

  • 現行法では対象外だった、5,000人分以下の個人情報を取り扱う小規模な事業者も、改正法が適用される。
  • 個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に、利用目的を明示する必要がある。
  • 個人情報を、他企業などに第三者提供する場合は、あらかじめ本人から同意を得る必要がある。
  • 本人の同意を得ないで提供できる特例「オプトアウト」には、個人情報保護委員会への届出が必須となる。同時に、第三者提供の事実、その対象項目、提供方法、望まない場合の停止方法などを、あらかじめすべて本人に示さなければならない。
  • 「人種」「信条」「病歴」などの「要配慮個人情報」は、オプトアウトでは提供できない。

 

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